拠出金に関する細則
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2012年(平成24年)8月25日制定
- 目的
本細則は、広島大学マスターズ広島会則の7条に定める拠出金の額及びその拠出方法について定めるものとする。
- 対象となる事業
本会の行う事業のうち、拠出金の対象となる事業(以下、対象事業)は、幹事会が定める。
- 拠出金の額
拠出金の額は、会員が対象事業によって得た収入額から、税金その他の必要経費を控除した額の10%(ただし、100円未満切り捨て)とする。
- 拠出の方法
(1)対象事業に携わった会員は、毎年2月末日までの一年間の対象事業によって得た収入額から拠出金の額を計算し、2月末日までに会計担当幹事に通知するとともに、3月末日までに当該額を納付する。
(2)納付に関わる費用は、会員が負担する。
- 附則
(1)本細則は、2011年(平成23年)4月1日から適用するものとする。
(2)2013年(平成25年)2月23日改正の本細則は、2013年(平成25年)1月1日から適用するものとする。
(3)2024年(令和6年)4月27日改正の本細則は、2024年(令和6年)1月1日から適用するものとする。
2013年(平成25年)2月23日一部改正
2024年(令和6年)4月27日一部改正