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拠出金に関する細則

                 2012年(平成24年)8月25日制定
                 2013年(平成25年)2月23日一部改正
  1. 目的
     本細則は、広島大学マスターズ広島会則の7条に定める拠出金の額及びその拠出方法について定めるものとする。
  2. 拠出金の額
     本会に拠出する額は、会員が事業によって得た収入額から税金その他の必要経費を控除した額の10%とする。
  3. 拠出の方法
    (1)会員は、毎年2月末日までの一年間の事業によって得た収入額から拠出額を計算し、2月末日までに会計担当幹事に通知するものとする。
    (2)会計担当幹事は、前項の通知に基づき、郵便振替用紙を交付するものとする。
    (3)会員は、前項の用紙により、3月末日までに当該額を納付するものとする。
  4. 附則
    (1)本細則は、2011年(平成23年)4月1日から適用するものとする。
    (2)2013年(平成25年)2月23日改正の細則は、2013年(平成25年)1月1日から適用するものとする。